社労士の竹内です。

今回の事務所報では、
10月からのパートタイマー社会保険適用拡大についてや、
労使協定について、特別休暇高齢者雇用についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、7月・8月は賞与月となる事業所様も多いかと思います。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも、
賞与支払届・総括表の提出をしなければなりませんので、
竹内社労士事務所までご連絡ください。
※お知らせ:賞与支払届の提出をお忘れなく

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。