社労士の竹内です。

今回の事務所報では無期転換の申込みへの対応についてや、
退職後の傷病手当金自転車利用の取扱いマタハラについてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、平成29年10月1日より、愛知県の最低賃金が871円(時間額)に引き上げられます。
最低賃金で給与計算を行っていたり、ハローワークにて求人を出している事業主様は、現在時給額(時給換算額)が845円の場合、871円に変更する必要が出てきます。社内で見直した後、安定所までご連絡いただくか当事務所までご相談下さい。

厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。