皆さんこんにちは、社会保険労務士の竹内です。
テレビやラジオに弁護士さんや司法書士さんや税理士さんの過払い利息の払い戻し請求のCMがよく流れます。
同じく士業を営むものとして、つい気になってしまいます。(笑)
※過払い利息の払い戻し請求とは、既に支払った利息を法律に基づいて再計算し、過払いとなった利息を払い戻していただく事です。
「払いすぎた利息が戻ってきました。」視聴者にとっては結構インパクトのあるCMだと思いますし、実際多くの方が弁護士さんや司法書士さんに相談され、払い戻しを受けられているようです。
最近そんな弁護士さんや司法書士さんが、次に取り組むものは、サービス残業の請求との噂を良く聞きます。
本来支払われる残業手当を貰えてない労働者に対して、残業代の請求を促すということです。
つまり 次のターゲットは、私たち経営者という事です。
今一度、自社の残業計算について、しっかりと確認しておきましょう。
□タイムカードが無い。
→ 残業していなかった事の証明が難しい(証明義務は、労働者には無く事業主にあります。)
□残業申請書によって、残業計算を行っている。
→ 申請が出ていないのに、タイムカードの打刻時刻が遅い方がいませんか?
□所定労働時間が1日8時間を越えている。
→ 変形労働時間制の要件を満たしていますか?
□お昼休憩が時間通り取れていない。
→ 休憩時間の労働に対しても賃金の支払が必要です。
※特に診療所や歯科医院など、午前勤務と午後勤務の間の休憩時間が長い場合はしっかり管理が必要です。
□時間単価の計算は法律通りに出来ていますか?
→ 基本給以外の諸手当(一部除く)も含めて計算を!
一部の労働者の請求が、全体の問題に発展しかねませんので十分注意が必要です。