社労士の竹内です。

今回の事務所報では介護休業等の分割取得についてや、
減給を行い際の注意点最低賃金年金受給資格期間の短縮についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、平成28年10月分(11月納付分)から、
厚生年金保険の標準報酬月額の下限(1等級)が88千円となりました。
給与計算をする際、最低等級の下限追加に伴う厚生年金保険料の計算にご注意ください。
日本年金機構 厚生年金保険料額表(平成28年10月分~)

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。