社労士の竹内です。
今回の事務所報では無期転換の申込みへの対応についてや、
退職後の傷病手当金、自転車利用の取扱い、マタハラについてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。
また、平成29年10月1日より、愛知県の最低賃金が871円(時間額)に引き上げられます。
最低賃金で給与計算を行っていたり、ハローワークにて求人を出している事業主様は、現在時給額(時給換算額)が845円の場合、871円に変更する必要が出てきます。社内で見直した後、安定所までご連絡いただくか当事務所までご相談下さい。
厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧
竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。