社労士の竹内です。
今回の事務所報では来年より拡大される雇用保険被保険者範囲についてや、
競業避止義務、9月改訂の厚生年金保険料率、健康診断についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。
また、平成28年10月1日より、愛知県の最低賃金が845円(時間額)に引き上げられる予定です。
最低賃金で給与計算を行っていたり、ハローワークにて求人を出している事業主様は、現在時給額(時給換算額)が820円の場合、845円に変更する必要が出てきます。社内で見直した後、安定所までご連絡いただくか当事務所までご相談下さい。
なお、正式な最低賃金の発効日につきましては、9月1日に官報に公示された後に確定、官報公示後につきましては、改めてお知らせいたします。
竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。