社労士の竹内です。
今回の事務所報では来年スタートする子の看護休暇等についてや、
労災問題、引下げられた厚生年金の標準報酬月額、
マタハラ相談窓口設置についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。
また、平成28年10月1日より、愛知県の最低賃金が845円(時間額)に引き上げられました。
最低賃金で給与計算を行っていたり、ハローワークにて求人を出している事業主様は、時給額(時給換算額)を845円以上に変更する必要が出てきますのでご注意ください。
竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。