社労士の竹内です。
今回の事務所報では65歳超雇用推進助成金についてや、
定年再雇用後の特例、育児介護法改正、海外赴任の特別加入制度についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。
また、12月に賞与月となった事業所様も多いかと思います。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも賞与支払届・総括表の提出をしなければなりませんので、竹内社労士事務所までご連絡ください。
※お知らせ:賞与支払届の提出をお忘れなく
竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。