社労士の竹内です。

今回の事務所報では労働条件の変更明示についてや、
退職時等の賞与の社会保険料過重労働解消相談ダイヤル
両親ともに取得が可能となった育休延長についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、12月は賞与月となった事業所様も多いかと思います。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも賞与支払届・総括表の提出をしなければなりませんので、竹内社労士事務所までご連絡ください。
※お知らせ:賞与支払届の提出をお忘れなく

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。