2025年10月号 ニュースレター:最低賃金改定、教育訓練休暇給付金など

2025年10月号の竹内社労士事務所ニュースレターは、最低賃金の異例な改定や、新設される給付金制度など、企業が知っておくべき最新の労務・経営情報が満載です。

主な内容

  • 最低賃金改定:2025年度の最低賃金は、例年と異なり発効日が都道府県によって11月や12月、中には2026年3月の県もあり、異例の事態となっています。相対的に低い県を中心に大幅な引き上げが行われました。
  • 健康保険の被扶養者要件変更:2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)を扶養する場合、年間の収入要件が130万円未満から150万円未満に変更されます。
  • 教育訓練休暇給付金:2025年10月1日より、新たに雇用保険の制度に従業員が30日以上の無給休暇を取得して教育訓練を受ける際に、賃金の一定割合が支給される制度が創設されます。
  • 産業医の役割:従業員が50人以上の事業所は、産業医を選任する必要があります。会社は、産業医に健康診断結果や長時間労働に関する情報を提供しなければなりません。
  • 賃金引き上げ・クラウド利用:2025年1月〜6月に賃上げを実施した事業所は49.2%でした。 また、企業の8割がクラウドサービスを利用しており、労働生産性との関連性が明らかになりました。

10月の主な実務

今月は、地域別最低賃金の確認、改正育児・介護休業法の段階的施行、健康保険の被扶養者資格確認調査など、多くの実務対応が求められます。

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。ぜひこの機会にご活用下さい。