皆さんこんにちは社会保険労務士の竹内です。

最近では、育児休業はすっかり定着いたしました。

①産前6週産後8週の休暇(多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14 週間前から)

②子の1歳に達する(一定の場合は1歳6か月)までの育児休業

③職場復帰

となるわけです

出産手当金について

費用の負担(4.育児休業期間の社会保険料の免除)

育児休業給付

就業規則において育児休業の制度を定めておくのはもちろんですが、いかにスムーズに職場復帰を図るかが大きな課題となります。

当事務所の顧問先様の就業規則においては、職場復帰後の措置として、

①短時間勤務制度(1日6時間勤務までの短縮)や

②残業の免除等

の整備を行うなど、仕事と家庭の両立を図る制度を提案しています。

また、最近では『育メン』と言われて、TVやポスターを目にすることも多くなりました。

男性の育児休業・・・実績はまだ少ないようですが・・・
男女雇用機会均等法」は勿論の事 最近改正のあった「育児・介護休業法」・「次世代育成支援対策推進法

においても、男性の育児参加が求められています。

事業主にとっては、男性が育児に参加しやすい環境の整備が求められているということです。

※厚生労働省 パパの育児休業を応援します!! (平成23年2月)

難しい部分も多いかとは思いますが、男性社員の人間性の成長を考えると取り組む価値は高いと思います。

※厚生労働省 父親のワーク・ライフ・バランス~応援します!仕事と子育て両立パパ」ハンドブック