今回の事務所報では年次有給の時季指定についてや、
育児給付受給中の一時的な勤務人事労務に関連する改正法
日・中社会保障協定についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、6月・7月は賞与月となる事業所様も多いかと思います。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも、
賞与支払届・総括表の提出をしなければなりませんので、
竹内社労士事務所までご連絡ください。

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。