社労士の竹内です。

今回の事務所報では労働基準監督の役割についてや、
最低賃金減額特例パートが希望する今後の働き方
70歳以上被用者該当届と在職老齢年金についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、12月は賞与月となる事業所様も多いかと思います。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも賞与支払届・総括表の提出をしなければなりませんので、竹内社労士事務所までご連絡ください。
※お知らせ:賞与支払届の提出をお忘れなく

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。