今回の事務所報では研修・教育訓練時の労働時間についてや、
任意継続ハローワーク求人の充実化障害者雇用納付金などを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、12月は賞与月となる事業所様も多いかと思います。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも賞与支払届・総括表の提出をしなければなりませんので、竹内社労士事務所までご連絡ください。

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。