平成30年10月1日より、愛知県の最低賃金が898円(時間額)に引き上げられます。
ハローワークに求人を公開している事業主様
現在、ハローワークに申込中の求人の賃金条件が898円(時間額)未満の場合は見直しが必要です。
10月1日以降は、改定後の最低賃金額以上の条件での募集となりますのでご注意ください。
社内で見直した後、早急に安定所までご連絡いただくか、当事務所までご相談下さい。
※月給制、日給制、年俸制の場合は、時間換算額となります。
最低賃金で給与計算を行ってる事業主様
現在、時給額(時給換算額)が871円で雇用されている従業員の方がいらっしゃる場合は、898円に変更する必要があります。
締日の関係で10月1日が締めの途中であっても、10月1日以降は新しい最低賃金での計算が必要となりますのでご注意ください。
また、法定外残業単価も125%の1,122.5円となりますのでご注意ください。
最低賃金制度について
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
各都道府県の平成30年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、
厚生労働省より随時発表、更新が行われているので、ご確認下さい。
厚生労働省 -地域別最低賃金の全国一覧-http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/