被保険者に賞与を支払った場合には、被保険者ごとに賞与額等を記入した「被保険者賞与支払届」を提出することになっております。その際には「被保険者賞与支払届総括表」をあわせて提出します。
なお、賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも、「被保険者賞与支払届総括表」の提出をしなければなりません。
竹内社労士事務所までご連絡ください!
賞与支払予定月の前月に、年金事務所より被保険者の氏名、生年月日などの基本情報を印字した届書用紙を送付されていると思いますので、支給した「賞与金額」、「支払日」、「被保険者賞与支払届総括表」、「被保険者賞与支払届」をご用意していただき、竹内社労士事務所の担当者までご連絡ください。
- 標準賞与額とは?
個人ごとに支払われた、賞与の総支給額の1,000 円未満を切り捨てた額をいいます。 - 保険料はどのくらいかかるの?
賞与を支払う前に当事務所までご連絡いただければ、こちらで計算して保険料一覧表を送付いたします。 - 届出の対象となる「賞与」とは?
賃金、給与、俸給、賞与などの名称を問わず、被保険者が労働の対価として受けるもののうち年3回以下の支給のものです。現物支給によるものも含まれます。
なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。また、労働の対価とみなされない「結婚祝金」や「大入袋」などは、届出の対象とはなりません。