社労士の竹内です。

今回の事務所報では育休中の社会保険料免除についてや、
家族手当見直し過重労働解消キャンペーン
法定休暇前倒し付与検討法改正についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、平成29年10月1日より、愛知県の最低賃金が871円(時間額)に引き上げられました。
最低賃金で給与計算を行っていたり、ハローワークにて求人を出している事業主様は、現在時給額(時給換算額)を871円に変更する必要があります。社内で見直した後、安定所までご連絡いただくか当事務所までご相談下さい。

厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。