社労士の竹内です。

今回の事務所報では2019年4月より新様式となる36協定届についてや、
限度額適用認定証について最低賃金の引き上げ
自己申告制の労働時間把握についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、平成30年10月1日より、愛知県の最低賃金が898円(時間額)に引き上げられました。
最低賃金で給与計算を行っていたり、ハローワークにて求人を出している事業主様は、現在時給額(時給換算額)を898円に変更する必要があります。社内で見直した後、安定所までご連絡いただくか当事務所までご相談下さい。

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。