社労士の竹内です。

今回の事務所報では電子メール等による労働条件の明示についてや、
管理監督者の労働時間状況雇用継続給付の署名省略
有給休暇取得義務化に活用できる計画的付与制度についてなどを紹介しています。
労務管理の知識として参考にして下さい。

また、12月は賞与月となる事業所様も多いかと思います。
賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも賞与支払届・総括表の提出をしなければなりませんので、竹内社労士事務所までご連絡ください。

竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。