過重労働防止等に関する対応のご案内
昨年の電通「過労死事件」の問題にはじまり、過重労働防止に関して、労働基準監督署調査が増加しています。当事務所では、ご希望の顧問先様に調査時に指摘を受けることが無いように事前対策を実施しています。
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労働時間は法定の範囲に収まっていますか
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- 法定労働時間は原則として1日8時間以内1週間当たり40時間以内(一部特例があります)とする必要があります。
- 1日8時間以上の場合や特定の週に40時間以上となる場合は変形労働時間制を検討しましょう。
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就業規則、36協定などの届け出が正しく行われていますか
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- 就業規則は常時10人以上(パートも含む)の従業員がいる場合は届出が必要となります。10人未満であっても労働トラブル防止の為に作成しておくと良いでしょう。
- 残業がある場合、36協定(時間外休日労働に関する協定書)の届出が必要です。
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常時使用する従業員に健康診断は実施していますか
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- 常時使用する従業員には採用の時と以降1年に一回以上健康診断の実施が必要です。
- 常時使用する従業員には、所定労働時間が常勤の3/4以上のパートも含みます。
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残業代を含む賃金が正しく支払われていますか
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- 残業代の時間単価の計算には、皆勤手当て等の諸手当を含みます。
- タイムカードや出勤簿により適正な時間管理が必要です。
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残業代を含む賃金が正しく支払われていますか
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- 残業代の時間単価の計算には、皆勤手当て等の諸手当を含みます。
- タイムカードや出勤簿により適正な時間管理が必要です。
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雇用契約書などを交付して労働条件を通知していますか
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- 勤務時間、休日休暇、賃金に関する事項、退職に関する事項など通知しておく必要があります。
- 書面で労働条件を交付する事により、労働トラブル防止にもなります。
竹内社労士事務所では会社を守る為の就業規則、労働契約の作成、見直しに取組んでいます。
ぜひこの機会にご活用下さい。