令和2年4月より、今まで64歳以上の雇用保険料が免除されていた期間が終了し、
雇用保険被保険者となる64歳以上の労働者も、令和2年4月分給与から一定比率負担いただくことになります。
平成28年の雇用保険法改正に伴い、平成29年1月1日以降、これまで被保険者とならない65歳以上の従業員も雇用保険の被保険者となりました。また、この改正と同時に令和2年度より、雇用保険料の徴収が免除となっている64歳以上の雇用保険の被保険者について、雇用保険料が徴収されることが決定しています。
したがって令和2年4月分の給与より、雇用保険の被保険者となっている全従業員の給与から雇用保険料の控除が必要となります。給与計算において、誤りのないように、給与計算ソフト等の設定をご確認ください。なお、新たに雇用保険料を給与から控除することとなる64歳以上の従業員の、雇用保険料の計算は他の方と同様です。